その他の取り組み|林業担い手の確保と育成

認定事業体・意欲と能力のある
林業経営者等

認定事業体について

概要

この制度は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)に基づき、雇用管理の改善や事業の合理化に向けて取り組む林業事業体を認定し、支援するものです。
「栃木県林業労働力確保改善計画認定要領」に基づき、雇用管理の改善や事業の合理化に向けた改善計画を策定・申請し、その計画が知事に認定されると、「認定事業体」として活動することができます。

認定事業体の主なメリット
  1. 「緑の雇用」担い手確保支援事業の助成
    新規就業者の確保・育成や、高度な知識・技術・技能を有する現場技能者へのキャリアアップを推進するための研修等を行う場合、国からの助成を受けることができます。
  2. 国有林野事業における配慮
    国が国有林野事業に係る森林施業を委託する場合、認定事業体に委託するよう配慮することとされています。
  3. 林業労働者の募集委託
    林業労働力確保支援センターに林業労働者の募集を委託することができます。

対象

「栃木県林業労働力確保改善計画認定要領」の別記1に定める要件を満たす林業事業体

申請方法

  1. 認定を希望される方は、「栃木県林業労働力確保改善計画認定要領」の様式1および様式3に必要事項を記入し、必要添付書類とともに、事業体の事務所の所在する市町長を経由して知事宛てに提出してください。
  2. 県は、提出された申請書が、県の認定基準に適合すると認める場合には、その改善計画を認定します。

意欲と能力のある経営体について

「意欲と能力のある林業経営者」を募集します

平成31年4月1日に森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林経営管理制度が新たに始まりました。
森林経営管理制度は、適切な経営管理が行われていない森林を市町村に集約し、「意欲と能力のある林業経営者」への委託や市町村による直接管理により、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目的としています。

県では、森林経営管理制度において、市町村から経営管理実施権の設定を受けることができる民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)について登録を希望する林業経営者を「栃木県意欲と能力のある林業経営者等の登録・公表実施要領」(以下、「実施要領」といいます。)に基づき公募します。

令和7年度における公募の期間

令和7(2025)年4月1日(火)から令和8(2026)年3月31日(火)まで

対象

県内に事業の拠点があり、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行う者
(森林組合、会社、個人経営等の組織形態は問いません。)

主な応募要件

  • 素材生産量・生産性向上の目標を有していること
  • 生産管理や流通合理化に取り組んでいること
  • 主伐後の再造林を確保する体制を有すること
  • 伐採・造林に関する行動規範の策定等を行い遵守していること
  • 雇用管理の改善および労働安全対策に取り組んでいること

基準の詳細については、「栃木県意欲と能力のある林業経営者等の登録・公表実施要領」をご覧ください。

対象外となる場合

  • 業務に関連して法令に違反し、経営者等が公訴を提起されてから1年間を経過していない
  • 行政機関から入札参加資格の指名停止を受けている
  • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者、または同各号に掲げる者でなくなった日から5年間を経過していない

申請方法

  • 登録を希望される方は、公募期間内に様式第1および様式第2、3に必要事項を記載し、添付書類とともに提出してください。
  • 申請書類は、申請者の主たる事業所の所在地を所管する環境森林事務所または森林管理事務所に郵送または持参してください。
提出事務所 住所 電話番号 所管市町村
県西環境森林事務所 林業経営課 日光市瀬川51-9 0288-21-1229 鹿沼市・日光市
県東環境森林事務所 林業経営課 真岡市荒町116-1 0285-81-9004 宇都宮市・真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町
県北環境森林事務所 林業経営課 大田原市本町
2-2828-4
0287-23-6365 大田原市・那須塩原市・那須烏山市・那須町・那珂川町
県南環境森林事務所 林業経営課 佐野市堀米町607 0283-23-1441 足利市・栃木市・佐野市・小山市・下野市・壬生町・野木町
矢板森林管理事務所 林業経営課 矢板市鹿島町20-22 0287-43-1439 矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町

登録・公表

提出された申請書が、県の登録基準に適合すると認められる場合には、林業経営体名簿に登録し、県のホームページに公表します。なお、「意欲と能力のある林業経営者」には適合しない場合であっても、一定の基準に適合すると認められる場合には、「意欲と能力のある林業経営者へと育成を図る林業経営体」(以下、「育成経営体」という。)として登録・公表し、必要な取組事項について支援を行います。