とちぎの森林
|森林環境譲与税を活用した取り組み

森林経営管理制度について

森林経営管理制度の概要

森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

意欲と能力のある林業経営者

市町村は、民間事業者へ再委託(経営管理実施権の設定)をする場合には、森林経営管理法第36条に基づき、都道府県が公表した民間事業者の中から選定する必要があります。
そのため、都道府県は、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)を公募し、一定の要件に適合する者を公表することとされています。