木づかいとは
とちぎの森林を健全な姿で
次の世代に引き継ぐためには、
県産木材を積極的に利用し、
森林資源の循環利用を
推進する必要があります。
県民一丸となって、
日常生活や事業活動の中で
県産木材を積極的に
利用することが
「木づかい」なのです。
くらしに木のぬくもり
県内には日光・八溝・高原・みかもの4カ所の林業地があり、スギやヒノキなどの豊かな森林が広がっています。
これらを加工したとちぎ材は品質がよく、住宅や商業施設などさまざまな建物に使われています。
とちぎ木づかい条例
について
平成29(2017)年10月18日より、「とちぎ木づかい条例」(正式名称「栃木県県産木材利用促進条例」)が施行されました。
栃木県内のスギやヒノキなどの人工林は、今まさに利用時期を迎えており、「植えて、育てて、伐って、使う」という森林資源の循環的な利用を推進するために、行政機関や林業関係事業者はもとより、私たち県民が一緒になって「木づかい」をすることを定めた条例です。
同条例第25条に基づき、県産木材の利用の促進に関する県施策の実施状況について以下のとおり公表します。
目的
県産木材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって林業・木材産業の振興による本県経済の活性化、循環型社会の形成ならびに豊かな県民生活の実現に寄与します。
基本理念
県産木材の
経済的価値
の
向上
多面的機能の
持続発揮
居住環境の形成
生活環境の創造
責務・役割
- 森林所有者(役割)
-
- 所有森林の整備、保全
- 良質な県産木材の安定供給
- 林業事業者(役割)
-
- 良質な県産木材の安定供給
- 森林の整備、保全
- 森林資源の活用
- 人材育成
- 林業の振興
- 木材産業事業者(役割)
-
- 県産木材の有効利用、安定供給、加工技術の継承
- 新用途の開発
- 人材育成
- 木材産業の振興
- 市町村(協力)
-
- 県と連携した県産木材の利用促進に関する施行の推進
- 県(責務)
-
- 県産木材の利用促進に関する施策の策定および実施
- 各主体との協働
- 県民(役割)
-
- 日常生活を通した木材利用
※木製の家具や玩具など
- 事業者(役割)
-
- 事業活動を通じた木材利用
※店舗の木造木質化など
- 建築関係事業者(役割)
-
- 木材の知識の習得
- 県産木材の利用、普及
- 木造建築技術の継承および人材育成
県産木材の利用の促進等に関する施策
安定共有の促進
- 県産木材の安定供給の促進および生産性の向上
- 1
- 森林資源の利用および再生産を図るための森林の整備
- 2
- 基盤整備、森林施行の集約化、林業機械の高度化
- 3
- 木材の加工および
流通体制整備
- 4
- 林業・木材産業の人材育成および確保
利用促進
- 県産木材の利用の促進
- 1
- 建築物その他の工作物における木材の利用
- 2
- 製材品・集成材の利用
- 3
- ブランド化および産地の認証
- 4
- 木材および木製品の販路拡大
- 木質バイオマス施設の整備支援
- 農業等への新たな利用を推進するための調査および情報収集
- 県産木材を使用した建築物の建築に必要な知識の習得、設計者等の育成および確保
- 県産木材の品質向上、新用途への活用および林業経営の効率化等
- 県が整備する建築物等において県産木材を率先して利用
- 市町村が実する県産木材の利用促進に関する施策を支援するための技術的な助言
- 県民が木材利用の必要性を学ぶ場の確保
- 木材利用の必要性に関する情報発信およびイベント開催
- 県民および事業者における木材利用に対する関心と理解を深めるため、県産木材利用推進月間を設定
- 県産木材の利用に関し、特に優れた取組を行ったものへの顕彰
県産木材の利用の促進等に関する協議会
県は、県産木材の利用の促進に関する取組を円滑かつ効果的に実施するため、関係団体等(森林所有者、林業事業者、木材産業事業者または建築関係事業者の組織する団体、関係機関その他の関係者)により構成される協議会を組織しています。
10月は県産木材利用推進月間
10月は県産木材利用推進月間です。
唯一、都道府県名に「木」の文字を冠した栃木県の森林を次世代に引き継ぐために、積極的な「木づかい」をしましょう。
